オホーツクADHD&LD懇話会
ADHD & LD Talk in Okhotsk (ALTO) SINCE 2001.4.28
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オホーツクADHD&LD懇話会 会則
(名称)
第1条 本会はオホーツクADHD&LD懇話会と称し,事務局を別に定める.
(会員)
第2条 本会の会員は,ADHD・LDなどに関心のあるものをもって構成し,その他会の趣旨に賛同するものも入会することができる.
(目的)
第3条 本会はADHD・LDなどの理解を深め,会員相互の交流・情報交換を行うことを目的とする.
(事業)
第4条 本会は目的達成のため次の事業を行う.
1.例会
2.講演会などの研修事業
3.その他
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く.
代表(1名),副代表(2名),事務局長(1名),事務局次長(若干名)
会計(1名),理事(若干名),監査(1名),常任理事(若干名)
役員会などは,必要に応じて代表が招集し,会の運営において必要な事務的業務を執行する.
(役員選任)
第6条 本会の役員は,総会において選出する.ただし代表,副代表に欠員が生じた場合は,役員会において補選する.
(役員の任期)
第7条 本会の役員は1年とする.ただし再任を妨げない.
(研究部会)
第8条 本会に研究部会を置くことができる.
2 研究部会の設置は役員会で決定する.
3 部員は役員会で決定し,部長の選出は部員の互選による.
(会議)
第9条 本会の会議は総会および役員会とする.
2 総会は年1回開催する.
3 必要に応じて代表は,臨時総会を招集する.
(議事および議長)
第10条 会議の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長が決する.
総会の議長は総会で選出する.
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は毎年総会に始まり,次の総会の前日に終わる.
(経費)
第12条 本会の経費は,会費,負担金,寄付金,その他の収入をもって運営する.
(会費)
第13条 本会の会費は総会において決定する.納入に関しては一括納入とする.
(その他)
第14条 この会則に定めない事項については,その都度定める.
第15条 年会費の納入が1年間行われなかった場合、会員の資格は失われる.
付則 1.この会則は2001年4月28日より施行する.
付則 2.この会則は2003年2月22日より施行する
相談役設置規程
(目的)
第1条 この規程はオホーツクADHD&LD懇話会(以下「懇話会」という)の円滑なる運営のため,相談役の設置について必要な事項を定める.
(相談役)
第2条 懇話会に相談役を若干名置くことができる.
(相談役の選出)
第3条 相談役は代表が委嘱する.
(役員会の承認)
第4条 代表は相談役の委嘱をしようとするとき,または相談役を解任しようとするときは,役員会の承認を得なければならない.
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,相談役に関し必要な事項は代表が決定する.
付則 この規程は2001年4月28日から施行する.
顧問設置規程
(目的)
第1条 この規程はオホーツクADHD&LD懇話会(以下「懇話会」という)の円滑なる運営のため、顧問の設置について必要な事項を定める。
(顧問)
第2条 懇話会に顧問を若干名置くことができる。
(顧問の選出)
第3条 顧問は代表が委嘱する。
(役員会の承認)
第4条 代表は顧問の委嘱をしようとするとき、または顧問を解任しようとするときは、役員の承認を得なければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は代表が決定する。
附則 この規程は2003年2月22日から施行する。